検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

附 則

平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時41分


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@ 施行期日

1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

@ 様式に関する経過措置

2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。