この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
検疫法施行規則
#
昭和二十六年厚生省令第五十三号
#
附 則
平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·