この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月06日 09時41分
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