検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

附 則

平成二一年三月一六日厚生労働省令第三八号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 09時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所 又は出張所の長を含む。) 及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十条の証票とみなす。