この省令は、公布の日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成二一年三月一六日厚生労働省令第三八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所 又は出張所の長を含む。) 及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十条の証票とみなす。