この省令は、公布の日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 様式に関する経過措置
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。