この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十一号)の施行の日から施行する。
検疫法施行規則
#
昭和二十六年厚生省令第五十三号
#
附 則
平成二五年四月二六日厚生労働省令第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·