この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十一号)の施行の日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成二五年四月二六日厚生労働省令第六三号
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月06日 09時41分
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