この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第四十一号)の施行の日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
平成二八年二月五日厚生労働省令第一五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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