検疫法施行規則

# 昭和二十六年厚生省令第五十三号 #

附 則

昭和五〇年三月三一日厚生省令第一〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にある改正前の様式による申請書 及び証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。