この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
昭和四八年一二月二六日厚生省令第五九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第六の一による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第六の三による予防接種に関する証明書とみなす。