この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
検疫法施行規則
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昭和二十六年厚生省令第五十三号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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海港検疫法施行規則(明治四十年内務省令第十三号)、航空検疫規則(昭和二年内務省令第三十七号)及び健全証書交付手続(明治三十五年内務省令第九号)は、廃止する。