標準的な官職を定める省令
平成二十六年防衛省令第九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第三号による改正
最終編集日 :
2022年 05月29日 13時53分
制定に関する表明
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第二項の規定に基づき、標準的な官職を定める省令を次のように定める。
· · ·
1項
自衛隊法第三十条の二第二項に規定する防衛省令で定める標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類 及び同表の第二欄に掲げる部局 又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
職務の種類 | 部局 又は機関等 | 職制上の段階 | 標準的な官職 |
一 二の項から 十一の項までに掲げる職務以外の職務 | 一 事務次官、防衛審議官 及び防衛省本省の内部部局 | 一 事務次官 及び防衛審議官の属する職制上の段階 | 事務次官 |
二 防衛省本省の内部部局の局長の属する職制上の段階 | 局長 | ||
三 防衛省本省の内部部局の次長の属する職制上の段階 | 次長 | ||
四 防衛省本省の内部部局の課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
六 第四号 又は前号に規定する官職を補佐し、第二号から 前号までに規定する官職から 命ぜられた事務に参画し、次号 又は第八号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 部員 | ||
七 防衛省本省の内部部局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
一の二 防衛人事審議会 | 八の二 防衛人事審議会に置かれる防衛大臣の定める官職の属する職制上の段階 | 監察官 | |
二 防衛大学校、防衛医科大学校 及び防衛研究所 | 九 防衛大学校長、防衛医科大学校長 及び防衛研究所長の属する職制上の段階 | 学校長 | |
十 防衛大学校副校長 及び防衛医科大学校副校長の属する職制上の段階 | 副校長 | ||
十一 この項第二欄第二号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「防衛大学校等」という。)の部長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
十二 防衛大学校等の課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
十三 防衛大学校等の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
十四 第十二号 又は前号に規定する官職を補佐し、次号 又は第十六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
十五 防衛大学校等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部 及び航空幕僚監部 | 十七 総括官の属する職制上の段階 | 総括官 | |
十七の二 参事官の属する職制上の段階 | 参事官 | ||
十七の三 この項第二欄第三号に掲げる部局 又は機関等(以下「幕僚監部」という。)の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
十八 幕僚監部の課長 又は前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号 又は第二十号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 専門官 | ||
十九 幕僚監部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
二十 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
四 陸上総隊司令部 及び方面総監部 | 二十一 この項第二欄第四号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「陸上総隊司令部等」という。)の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | |
二十二 陸上総隊司令部等の課長 又は前号に規定する官職(次号において「課長等」という。)の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号 又は第二十四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 専門官 | ||
二十三 陸上総隊司令部等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 又は課長等の指揮監督を受け、専門的事務を処理する官職の属する職制上の段階 | 係長 | ||
二十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
五 陸上自衛隊の部隊のうち、部が置かれる防衛大臣直轄部隊 | 二十五 この項第二欄第五号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「第五号陸上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
二十六 第五号陸上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階 | 科長 | ||
二十七 第五号陸上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
二十八 第五号陸上自衛隊部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
二十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
六 陸上総隊直轄部隊、陸上自衛隊の部隊のうち、部が置かれない防衛大臣直轄部隊 並びに駐屯地において 駐屯地の警備 及び管理を行う部隊であって方面総監の指揮監督を受ける部隊 | 三十 この項第二欄第六号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「第六号陸上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階 | 科長 | |
三十一 第六号陸上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班 又は第六号陸上自衛隊部隊に置かれる部隊の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
三十二 第六号陸上自衛隊部隊の班 又は第六号陸上自衛隊部隊に置かれる部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
三十三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
七 陸上自衛隊の部隊(前三号に掲げるものを除く。) | 三十四 この項第二欄第七号に掲げる部局 又は機関等の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | |
三十五 この項第二欄第七号に掲げる部局 又は機関等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
三十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
八 地方総監部 | 三十七 地方総監部の課長の属する職制上の段階 | 課長 | |
三十八 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号 又は第四十号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 専門官 | ||
三十九 地方総監部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
四十 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
九 自衛艦隊司令部、護衛艦隊司令部、航空集団司令部、潜水艦隊司令部、掃海隊群司令部、護衛隊群司令部、海上訓練指導隊群司令部、航空群司令部、潜水隊群司令部、艦隊情報群司令部、海洋業務・対潜支援群司令部、開発隊群司令部、教育航空集団司令部、教育航空群司令部、練習艦隊司令部 及び通信隊群司令部 | 四十一 この項第二欄第九号に掲げる部局 又は機関等の所掌事務を分掌する幕僚の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 専門官 | |
四十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十 海上自衛隊の部隊のうち、部が置かれる部隊(前号に掲げるものを除く。) | 四十三 この項第二欄第十号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「第十号海上自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
四十四 第十号海上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科 又は第十号海上自衛隊部隊の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階 | 科長 | ||
四十五 第十号海上自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科 又は第十号海上自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
四十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十一 海上自衛隊の部隊のうち、部が置かれず科が置かれる部隊 | 四十七 この項第二欄第十一号に掲げる部局 又は機関等の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階 | 科長 | |
四十八 この項第二欄第十一号に掲げる部局 又は機関等の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
四十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十二 海上自衛隊の部隊(前二号に掲げるものを除く。) | 五十 この項第二欄第十二号に掲げる部局 又は機関等の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号 又は第五十二号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 専門官 | |
五十一 この項第二欄第十二号に掲げる部局 又は機関等の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
五十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十三 航空総隊司令部、航空方面隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部 及び航空開発実験集団司令部 | 五十三 この項第二欄第十三号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「航空総隊司令部等」という。)の課長 又は総務部人事課に置かれる室の長の属する職制上の段階 | 課長 | |
五十四 航空総隊司令部等の課 又は総務部人事課に置かれる室の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
五十五 航空総隊司令部等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
五十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十四 航空団、航空警戒管制団、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団、輸送航空隊、飛行教育団、航空教育隊 及び飛行開発実験団 | 五十七 この項第二欄第十四号に掲げる部局 又は機関等に置かれる司令部 又は群の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | |
五十八 この項第二欄第十四号に掲げる部局 又は機関等に置かれる司令部 又は群の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
五十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十五 航空自衛隊の部隊のうち、司令部が置かれず部が置かれる部隊 | 六十 この項第二欄第十五号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「第十五号航空自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
六十一 第十五号航空自衛隊部隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階 | 科長 | ||
六十二 第十五号航空自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
六十三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十六 航空自衛隊の部隊のうち、部が置かれず科が置かれる部隊(前三号に掲げるものを除く。) | 六十四 この項第二欄第十六号に規定する部局 又は機関等(以下 この項において「第十六号航空自衛隊部隊」という。)の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階 | 科長 | |
六十五 第十六号航空自衛隊部隊の科の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
六十六 第十六号航空自衛隊部隊の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
六十七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十七 航空自衛隊の部隊(前四号に掲げるものを除く。) | 六十八 この項第二欄第十七号に掲げる部局 又は機関等の本部、群 又は部隊の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | |
六十九 この項第二欄第十七号に規定する部局 又は機関等の群、部隊 又は班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
七十 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十八 自衛隊情報保全隊 及び自衛隊サイバー防衛隊 | 七十の二 この項第二欄第十八号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「自衛隊情報保全隊等」という。)の長 又は自衛隊情報保全隊等に置かれる部隊の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 専門官 | |
七十一 自衛隊情報保全隊等の所掌事務を分掌する係の長 又は自衛隊情報保全隊等に置かれる部隊の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
七十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十九 統合幕僚学校 及び陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の学校 | 七十三 この項第二欄第十九号に規定する部局 又は機関等(以下「学校」という。)の部 又は部が置かれていない学校の課の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
七十四 学校の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
七十五 学校の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
七十六 学校の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
七十七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二十 陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の補給処 | 七十八 この項第二欄第二十号に掲げる部局 又は機関等(以下「補給処」という。)の部の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
七十九 補給処の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
八十 補給処の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
八十一 補給処の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
八十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二十一 自衛隊中央病院 及び自衛隊地区病院 | 八十三 自衛隊中央病院長の属する職制上の段階 | 病院長 | |
八十四 自衛隊中央病院の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
八十五 この項第二欄第二十一号に掲げる部局 又は機関等(以下「自衛隊病院」という。)の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
八十六 自衛隊病院の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
八十七 自衛隊病院の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
八十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二十二 自衛隊地方協力本部 | 八十九 自衛隊地方協力本部長の属する職制上の段階 | 本部長 | |
九十 自衛隊地方協力本部長を助け、自衛隊地方協力本部の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 副本部長 | ||
九十一 自衛隊地方協力本部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
九十二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号 又は第九十四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 専門官 | ||
九十三 自衛隊地方協力本部の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
九十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二十三 教育訓練研究本部 | 九十五 教育訓練研究本部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | |
九十六 教育訓練研究本部の部の所掌事務を分掌する課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
九十七 教育訓練研究本部の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
九十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二十四 補給統制本部 及び補給本部 | 九十九 補給本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
百 補給統制本部 及び補給本部(以下 この項において「補給統制本部等」という。)の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
百一 補給統制本部等の課の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
百二 補給統制本部等の班の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二十五 情報本部 | 百四 情報本部の部長の属する職制上の段階 | 部長 | |
百五 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階として防衛大臣が定めるもの | この項第三欄第百五号の防衛大臣が定める職制上の段階に応じ、防衛大臣が定める標準的な官職 | ||
二十六 削除 | 百六から 百十三まで 削除 | ||
二十七 削除 | 百十四から 百十九まで 削除 | ||
二十八 削除 | 百二十から 百二十二まで 削除 | ||
二十九 削除 | 百二十三から 百二十九まで 削除 | ||
三十 防衛監察本部 | 百三十 防衛監察監の属する職制上の段階 | 防衛監察監 | |
百三十一 防衛監察本部副監察監の属する職制上の段階 | 副監察監 | ||
百三十二 防衛監察本部の課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
百三十三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
百三十四 第百三十二号 又は前号に規定する官職を補佐し、次号 又は第百三十六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
百三十五 防衛監察本部の課 又は室の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百三十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三十一 地方防衛局(地方防衛事務所 及び出張所を除く。) | 百三十七 地方防衛局長の属する職制上の段階 | 局長 | |
百三十八 地方防衛局次長の属する職制上の段階 | 次長 | ||
百三十九 地方防衛局の部長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
百四十 地方防衛局の部次長の属する職制上の段階 | 部次長 | ||
百四十一 地方防衛局の課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
百四十二 前号に規定する官職を補佐し、次号 又は第百四十四号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
百四十三 地方防衛局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百四十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三十二 課が置かれる地方防衛事務所 | 百四十五 この項第二欄第三十二号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「第三十二号防衛事務所」という。)の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
百四十六 第三十二号防衛事務所の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
百四十七 第三十二号防衛事務所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百四十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三十三 課が置かれない地方防衛事務所 | 百四十九 この項第二欄第三十三号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「第三十三号防衛事務所」という。)の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
百五十 前号に規定する官職を助け、第三十三号防衛事務所の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次長 | ||
百五十一 第三十三号防衛事務所の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百五十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三十四 課が置かれない地方防衛事務所(前号に掲げるものを除く。) | 百五十三 この項第二欄第三十四号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「 その他防衛事務所」という。)の長を助け、その他防衛事務所の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 次長 | |
百五十四 その他防衛事務所の長の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号 又は第百五十六号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 監査官 | ||
百五十五 その他防衛事務所の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百五十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三十五 地方防衛局、地方防衛支局 又は地方防衛事務所の所掌事務を分掌する出張所 | 百五十七 この項第二欄第三十五号に掲げる部局 又は機関等の長の属する職制上の段階 | 所長 | |
百五十八 この項第二欄第三十五号に掲げる部局 又は機関等の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百五十九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三十六 防衛装備庁長官、防衛技監 及び防衛装備庁の内部部局 | 百六十 防衛装備庁長官の属する職制上の段階 | 長官 | |
百六十一 防衛技監の属する職制上の段階 | 防衛技監 | ||
百六十二 防衛装備庁に置かれる内部部局(以下「防衛装備庁の内部部局」という。)の部長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
百六十三 防衛装備庁の内部部局の課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
百六十四 防衛装備庁の内部部局の課の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
百六十五 第百六十三号 又は前号に規定する官職を補佐し、次号 又は第百六十七号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
百六十六 防衛装備庁の内部部局の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百六十七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三十七 防衛装備庁に置かれる研究所 | 百六十八 防衛装備庁の研究所長の属する職制上の段階 | 所長 | |
百六十八の二 次世代装備研究所先進機能研究統括官の属する職制上の段階 | 先進機能研究統括官 | ||
百六十九 防衛装備庁に置かれる研究所(以下「研究所」という。)の部長の属する職制上の段階 | 部長 | ||
百七十 研究所の課長の属する職制上の段階 | 課長 | ||
百七十一 前号に規定する官職を補佐し、次号 又は第百七十三号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 課長補佐 | ||
百七十二 研究所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 | 係長 | ||
百七十三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
三十八 防衛装備庁に置かれる試験場 | 百七十四 この項第二欄第三十八号に掲げる部局 又は機関等(以下「試験場」という。)の長を助け、試験場の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 副場長 | |
百七十五 試験場の所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
百七十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
二 調査、試験 又は研究に関する事務をつかさどる官職の職務 | 一 防衛省本省の内部部局 | 一 防衛省本省の内部部局の課長の指揮監督を受け、防衛省本省の内部部局の課の所掌事務のうち、この項第一欄に掲げる事務(以下「研究」という。)を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、特定の専門的事項に関する研究を行う官職の属する職制上の段階 | 上席主任研究官 | ||
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
二 防衛研究所 | 四 防衛研究所の部長の属する職制上の段階 | 部長 | |
五 防衛研究所の研究室長の属する職制上の段階 | 研究室長 | ||
六 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
三 幕僚監部 | 八 幕僚監部の課の所掌事務のうち、研究に関する事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | |
九 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号 及び第十一号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階 | 総括主任研究官 | ||
十 第八号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
十一 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
四 自衛艦隊司令部、航空総隊司令部 及び航空開発実験集団司令部 | 十二 この項第二欄第四号に掲げる部局 又は機関等の所掌事務を分掌する幕僚 又は部長(以下 この項において「自衛艦隊司令部等の幕僚等」という。)の指揮監督を受け、次号 及び第十四号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階 | 総括主任研究官 | |
十三 自衛艦隊司令部等の幕僚等の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
十四 自衛艦隊司令部等の幕僚等 又は前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
五 陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊(前号、次号 及び第七号を除く。)及び自衛隊サイバー防衛隊 | 十五 この項第二欄第五号に掲げる部局 又は機関等(以下 この項において「自衛隊の部隊」という。)の長の指揮監督を受け、技術的事項について自衛隊の部隊の長を補佐し、次号 又は第十七号に規定する官職の事務を総括する官職の属する職制上の段階 | 部長 | |
十六 自衛隊の部隊の長 又は自衛隊の部隊の所掌事務を分掌する部隊、部 若しくは科の長 又は前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
十七 自衛隊の部隊の長 又は自衛隊の部隊の所掌事務を分掌する部隊、部 若しくは科の長 又は前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
六 航空医学実験隊 | 十八 航空医学実験隊の研究に関する所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
十九 航空医学実験隊の部の所掌事務を分掌する科の長の属する職制上の段階 | 科長 | ||
二十 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
二十一 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
七 航空自衛隊の部隊のうち、司令部が置かれず部が置かれる部隊(前号に掲げるものを除く。) | 二十二 この項第二欄第七号に掲げる部局 又は機関等の長の指揮監督を受け、研究に関する所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階 | 部長 | |
二十三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
二十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
八 学校、教育訓練研究本部、補給統制本部 及び海上自衛隊補給本部 | 二十五 削除 | ||
二十六 教育訓練研究本部の部の所掌事務を分掌する課の長 又は統合幕僚学校国際平和協力センター長の指揮監督を受け、次号 及び第二十八号に規定する官職の事務を総括し、研究を行う官職の属する職制上の段階 | 総括主任研究官 | ||
二十七 この項第二欄第八号に規定する部局 又は機関等の部の長(課 又は室が置かれていない部に限る。)又は課 若しくは室の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
二十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
九 情報本部 | 二十九 防衛大臣が定める職制上の段階 | この項第三欄第二十九号の防衛大臣が定める職制上の段階に応じ、防衛大臣が定める標準的な官職 | |
十 防衛装備庁の内部部局 | 三十 防衛装備庁革新技術戦略官の属する職制上の段階 | 革新技術戦略官 | |
三十一 防衛装備庁装備開発官の属する職制上の段階 | 装備開発官 | ||
三十二 防衛装備庁装備開発官の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
三十三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
三十四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
十一 研究所 | 三十五 研究所の部長の属する職制上の段階 | 部長 | |
三十六 研究所の部の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階 | 室長 | ||
三十七 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
三十八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
十二 試験場 | 三十九 試験場長の属する職制上の段階 | 試験場長 | |
四十 前号に規定する官職の指揮監督を受け、研究に関する所掌事務を分掌する班の長の属する職制上の段階 | 班長 | ||
四十一 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任研究官 | ||
四十二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 研究員 | ||
三 研修 又は教育に関する事務をつかさどる官職の職務(九の項に掲げる職務を除く。) | 一 防衛大学校 | 一 防衛大学校の学群長の属する職制上の段階 | 学群長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、学群の所掌事務を分掌する学科の長の属する職制上の段階 | 学科長 | ||
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 准教授 | ||
二 防衛医科大学校 | 四 防衛医科大学校の部長の属する職制上の段階 | 部長 | |
五 前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 副部長 | ||
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 講師 | ||
三 陸上自衛隊高等工科学校 | 七 陸上自衛隊高等工科学校副校長の属する職制上の段階 | 副校長 | |
八 陸上自衛隊高等工科学校の部の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研修、教授等の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任教官 | ||
九 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 教官 | ||
四 医療業務をつかさどる官職の職務(五の項から 七の項までに掲げる職務を除く。) | 防衛大学校 及び自衛隊病院 | 一 防衛大学校総務部衛生課の所掌事務を分掌する室の長 又は自衛隊病院の診療科において、この項第一欄の事務をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 室長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 医師 | ||
五 調剤に関する事務をつかさどる官職の職務 | 防衛大学校、防衛医科大学校、海上自衛隊の部隊、補給処、自衛隊病院 及び補給統制本部 | 一 防衛医科大学校病院薬剤部長の属する職制上の段階 | 部長 |
二 前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 副部長 | ||
三 この項第二欄に掲げる部局 又は機関等の部 若しくは課の長(部が置かれない部局 又は機関等に限る。)又は工場の長の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る調剤に関する事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 薬剤主任 | ||
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 薬剤師 | ||
六 栄養管理に関する事務をつかさどる官職の職務 | 防衛大学校 及び防衛医科大学校 並びに陸上自衛隊、海上自衛隊 若しくは航空自衛隊の部隊 又は機関等(以下「自衛隊の部隊等」という。) | 一 この項第二欄に掲げる部局 又は機関等の栄養管理に関する事務を行い、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 栄養管理主任 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 栄養士 | ||
七 診療放射線技師、診療エックス線技師、あん摩マッサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士等の行う医療技術に関する事務をつかさどる官職の職務(五の項 及び六の項に掲げる職務を除く。) | 一 防衛大学校 及び防衛医科大学校 | 一 防衛医科大学校において この項第一欄の事務をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 技師長 |
二 前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 副技師長 | ||
三 第一号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職 又は防衛大学校のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 主任技師 | ||
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 技師 | ||
二 自衛隊の部隊等 | 五 自衛隊の部隊等において この項第一欄に掲げる事務をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 技師長 | |
六 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 主任技師 | ||
七 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 技師 | ||
八 保健指導 又は療養上の世話 若しくは診療の補助に関する事務をつかさどる官職の職務 | 一 防衛大学校 及び防衛医科大学校 | 一 防衛医科大学校病院看護部長の属する職制上の段階 | 部長 |
二 前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職の属する職制上の段階 | 副部長 | ||
三 第一号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職 又は防衛大学校のこれに準ずる官職の属する職制上の段階 | 看護師長 | ||
四 前号に規定する官職を助け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る事務の指導をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 副看護師長 | ||
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 看護師 | ||
二 自衛隊の部隊等 | 六 自衛隊の部隊等において この項第一欄に掲げる事務をつかさどる課の長の属する職制上の段階 | 課長 | |
七 前号に規定する官職の指揮監督を受け、課の所掌事務を分掌する官職 又は自衛隊の部隊等の長の指揮監督を受け、この項第一欄に掲げる事務をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 看護師長 | ||
八 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 看護師 | ||
九 准看護師養成所の教員の養成 若しくは研修 又は看護に関する養成 若しくは研修に関する事務をつかさどる官職の職務 | 自衛隊地区病院 | 自衛隊地区病院において この項第一欄の事務を行う官職の属する職制上の段階 | 教官 |
十 機器の運転操作、庁舎の監視 その他の庁務、その他の防衛大臣が定める事務をつかさどる官職の職務 | 防衛省本省 又は防衛装備庁に置かれる部局 又は機関等 | 一 この項第二欄に掲げる部局 又は機関等において この項第一欄の事務を行い、次号に規定する官職を指揮監督する官職の属する職制上の段階 | 職長 |
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 | 係員 | ||
十一 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画 及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職の職務 | 防衛省本省 又は防衛装備庁の内部部局 | 一 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析、重要な関係にある者との調整等を行うことにより、部局を横断する重要課題に係る政策の企画 及び立案等を支援する業務に従事する官職の属する職制上の段階 | 特別分析官 |
二 行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画 及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職の属する職制上の段階 | 分析官 |
· · · · ·