次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第五節 次世代育成支援対策推進センター

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時39分


1項

厚生労働大臣は、一般事業主の団体 又は その連合団体(法人でない団体 又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めるものを、その申請により、次世代育成支援対策推進センターとして指定することができる。

2項

次世代育成支援対策推進センターは、一般事業主行動計画の策定 及び実施に関し、一般事業主 その他の関係者に対し、雇用環境の整備に関する相談 その他の援助の業務を行うものとする。

3項

厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターの財産の状況 又は その業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

厚生労働大臣は、次世代育成支援対策推進センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5項

次世代育成支援対策推進センターの役員 若しくは職員 又は これらの職にあった者は、第二項に規定する業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項

第一項の指定の手続 その他次世代育成支援対策推進センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。