次世代育成支援対策推進法

# 平成十五年法律第百二十号 #
略称 : 次世代法 

第十九条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

国 及び地方公共団体の機関、それらの長 又はそれらの職員で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画(特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下この条において同じ。)を策定するものとする。

2項

特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

計画期間

二 号

次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

三 号

実施しようとする次世代育成支援対策の内容 及び その実施時期

3項

特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項

特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。

5項

特定事業主は、毎年少なくとも一回、 特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。

6項

特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく措置を実施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。