この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
附 則
令和四年六月二二日法律第七六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 12時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から 第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。