この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
附 則
平成一七年四月一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置
この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。