この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次世代育成支援対策推進法
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平成十五年法律第百二十号
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略称 : 次世代法
附 則
平成二〇年一二月三日法律第八五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 12時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条 及び第九条の規定 公布の日
二
号
第三条中次世代育成支援対策推進法第四条、第七条から 第九条まで及び第二十二条の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条の規定 及び第四条中次世代育成支援対策推進法第七条から 第九条までの改正規定 並びに附則第五条 及び第十七条の規定 平成二十二年四月一日
四
号
第四条中次世代育成支援対策推進法第十二条 及び第十六条の改正規定 並びに附則第八条の規定 平成二十三年四月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第六条 @ 一般事業主行動計画の公表に関する経過措置
第三条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法(次項 及び次条において「新法」という。)第十二条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第一項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
新法第十二条第五項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第四項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
# 第七条 @ 一般事業主行動計画の労働者への周知に関する経過措置
新法第十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第一項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
新法第十二条の二第二項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十二条第四項に基づき策定し、又は変更した一般事業主行動計画について適用する。
# 第八条 @ 一般事業主行動計画の届出に関する経過措置
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に常時雇用する労働者の数が百人を超え、三百人以下である次世代育成支援対策推進法第十二条第一項に規定する一般事業主が第四条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届け出た一般事業主行動計画(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日をその計画期間に含むものに限る。)は、第四条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法第十二条第一項の規定により届け出た一般事業主行動計画とみなす。
# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。