武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第七十七条 # 日本赤十字社による措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

日本赤十字社は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、都道府県知事が行う救援に協力しなければならない。

2項

政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救援に関し地方公共団体以外の団体 又は個人がする協力(第八十条第一項の協力を除く)についての連絡調整を行わせることができる。

3項

都道府県知事は、救援 又はその応援の実施に関し必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。