都道府県知事は、前条の規定による指示(以下この項において「救援の指示」という。)を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等(避難住民 及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。)で救援を必要としているものに対し、避難施設 その他の場所において、次に掲げる救援(以下単に「救援」という。)のうち必要と認めるものを行わなければならない。
ただし、その事態に照らし緊急を要し、救援の指示を待ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。
一
号
二
号
収容施設(応急仮設住宅を含む。第八十二条において同じ。)の供与
炊き出しその他による食品の給与 及び飲料水の供給
三
号
被服、寝具 その他生活必需品の給与 又は貸与
四
号
医療の提供 及び助産
五
号
被災者の捜索 及び救出
六
号
埋葬 及び火葬
七
号
電話 その他の通信設備の提供
八
号
前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの