武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第七十五条 # 救援の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事は、前条の規定による指示(以下この項において「救援の指示」という。)を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等(避難住民 及び武力攻撃災害による被災者をいう。以下同じ。)で救援を必要としているものに対し、避難施設 その他の場所において、次に掲げる救援(以下単に「救援」という。)のうち必要と認めるものを行わなければならない。


ただし、その事態に照らし緊急を要し、救援の指示を待ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。

一 号

収容施設(応急仮設住宅を含む。第八十二条において同じ。)の供与

二 号
炊き出しその他による食品の給与 及び飲料水の供給
三 号
被服、寝具 その他生活必需品の給与 又は貸与
四 号
医療の提供 及び助産
五 号
被災者の捜索 及び救出
六 号
埋葬 及び火葬
七 号
電話 その他の通信設備の提供
八 号
前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
2項

救援は、都道府県知事が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭を支給してこれを行うことができる。

3項
救援の程度、方法 及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。