対策本部長は、第五十二条第一項の規定により避難措置の指示をしたときは、基本指針で定めるところにより、避難先地域を管轄する都道府県知事に対し、直ちに、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第七十四条 # 救援の指示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
対策本部長は、武力攻撃災害による被災者が発生した場合において、当該被災者の救援が必要であると認めるときは、当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができる。