避難住民を誘導する警察官等、第六十二条第一項 若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条第三項の規定により避難住民を誘導する者 又は同条第四項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民 その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第七十条 # 避難住民の誘導への協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者 及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。
前二項の規定は、前条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。