国 及び地方公共団体は、日本赤十字社が実施する国民の保護のための措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第七条 # 日本赤十字社の自主性の尊重等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
国 及び地方公共団体は、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号の放送事業者をいう。以下同じ。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置については、その言論 その他表現の自由に特に配慮しなければならない。