武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三十三条 # 指定行政機関の国民の保護に関する計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

指定行政機関の長は、基本指針に基づき、第十条第一項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に関し、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。

2項

前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 号
当該指定行政機関が実施する国民の保護のための措置の内容 及び実施方法に関する事項
二 号
国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
三 号
国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
四 号

前三号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項

3項

指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、それぞれの指定行政機関の国民の保護に関する計画が一体的かつ有機的に作成されるよう、関係指定行政機関の長の意見を聴かなければならない。

4項

指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

5項

指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事 及び所管する指定公共機関に通知するとともに、公表しなければならない。

6項

指定行政機関の長は、その国民の保護に関する計画を作成するため必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の陳述 その他必要な協力を求めることができる。

7項

第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。


ただし第三項 及び第四項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。