武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三十九条 # 市町村協議会の設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条 及び次条において「市町村協議会」という。)を置く。

2項
市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。

二 号

前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。

3項

市町村長は、第三十五条第一項 又は第八項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。


ただし同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4項

第三十三条第六項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。