武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三十二条 # 基本指針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

政府は、武力攻撃事態等に備えて、国民の保護のための措置の実施に関し、あらかじめ、国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2項
基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 号
国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針
二 号

次条第一項の規定による指定行政機関の国民の保護に関する計画、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画 及び第三十六条第一項の規定による指定公共機関の国民の保護に関する業務計画の作成 並びに国民の保護のための措置の実施に当たって考慮すべき武力攻撃事態の想定に関する事項

三 号

国民の保護のための措置に関し国が実施する第十条第一項各号に掲げる措置に関する事項

四 号
都道府県対策本部 又は市町村対策本部を設置すべき地方公共団体の指定の方針に関する事項
五 号

第二号に掲げる国民の保護に関する計画 及び国民の保護に関する業務計画を作成する際の基準となるべき事項

六 号

国民の保護のための措置の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力 その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項

3項
内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項

内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本指針を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。

5項

政府は、基本指針を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長等、指定公共機関 その他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の陳述 その他必要な協力を求めることができる。

6項

前三項の規定は、基本指針の変更について準用する。