武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三十五条 # 市町村の国民の保護に関する計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。

2項

前項の国民の保護に関する計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 号
当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項
二 号

市町村が実施する第十六条第一項 及び第二項に規定する国民の保護のための措置に関する事項

三 号
国民の保護のための措置を実施するための訓練 並びに物資 及び資材の備蓄に関する事項
四 号
国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
五 号

国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体 その他の関係機関との連携に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し市町村長が必要と認める事項

3項

市町村長は、その国民の保護に関する計画の作成に当たっては、指定行政機関の国民の保護に関する計画、都道府県の国民の保護に関する計画 及び他の市町村の国民の保護に関する計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

4項

市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成する場合において、他の市町村と関係がある事項を定めるときは、当該市町村の長の意見を聴かなければならない。

5項

市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

6項

市町村長は、その国民の保護に関する計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。

7項

第三十三条第六項の規定は、市町村長がその国民の保護に関する計画を作成する場合について準用する。

8項

第三項から前項までの規定は、第一項の国民の保護に関する計画の変更について準用する。


ただし第五項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。