武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第三十六条 # 指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

指定公共機関は、基本指針に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。

2項

指定地方公共機関は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、その業務に関し、国民の保護に関する業務計画を作成しなければならない。

3項

前二項の国民の保護に関する業務計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 号
当該指定公共機関 又は指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の内容 及び実施方法に関する事項
二 号
国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項
三 号
国民の保護のための措置の実施に関する関係機関との連携に関する事項
四 号

前三号に掲げるもののほか、国民の保護のための措置の実施に関し必要な事項

4項

指定公共機関 及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事に報告しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣 又は都道府県知事は、当該指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、必要な助言をすることができる。

5項

指定公共機関 及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する業務計画を作成したときは、速やかに、これを関係都道府県知事 及び関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。

6項

第三十三条第六項の規定は、指定公共機関 及び指定地方公共機関がそれぞれその国民の保護に関する業務計画を作成する場合について準用する。

7項

前三項の規定は、第一項 及び第二項の国民の保護に関する業務計画の変更について準用する。


ただし第四項の規定は、政令で定める軽微な変更については、準用しない。