厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確保が著しく困難であり、避難住民等に対して十分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等から医療の提供の申出があったときは、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その従事する区域 及び業務の内容を指定して、外国において当該各号に掲げる資格に相当する資格を有する者(第三項において「外国医療関係者」という。)が、必要な限度で医療を行うことを許可することができる。
医師
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条
歯科医師
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条
薬剤師
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条
看護師
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項
准看護師
保健師助産師看護師法第三十二条
救急救命士
保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条