武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第九十九条 # 緊急通報の発令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体 又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、武力攻撃災害緊急通報以下「緊急通報」という。)を発令しなければならない。

2項
緊急通報の内容は、次のとおりとする。
一 号
武力攻撃災害の現状 及び予測
二 号

前号に掲げるもののほか、住民 及び公私の団体に対し周知させるべき事項