武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第二十四条 # 対策本部の所掌事務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

対策本部は、事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

指定行政機関、地方公共団体 及び指定公共機関が実施する国民の保護のための措置の総合的な推進に関すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務

2項

対策本部に、対策本部長の定めるところにより対策本部の事務(国民の保護のための措置に関する事務に限る)の一部を行う組織として、武力攻撃事態等現地対策本部を置くことができる。


この場合においては、地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない

3項

内閣総理大臣は、前項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第二項の規定により武力攻撃事態等現地対策本部を置いたときは当該武力攻撃事態等現地対策本部の名称、所管区域 並びに設置の場所 及び期間を、当該武力攻撃事態等現地対策本部を廃止したときはその旨を、直ちに、公示しなければならない。

5項

武力攻撃事態等現地対策本部に、武力攻撃事態等現地対策本部長 及び武力攻撃事態等現地対策本部員 その他の職員を置く。

6項

武力攻撃事態等現地対策本部長は、対策本部長の命を受け、武力攻撃事態等現地対策本部の事務を掌理する。

7項

武力攻撃事態等現地対策本部長 及び武力攻撃事態等現地対策本部員 その他の職員は、対策副本部長(事態対処法第十一条第三項の対策副本部長をいう。)、対策本部員(同項の対策本部員をいう。)その他の職員のうちから、対策本部長が指名する者をもって充てる。