武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第一条第二条第一号から第七号まで第三号 及び第四号除く)、第九条第一項第十条第一項 及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。

2項

この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療 その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人 及び地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号第二条第一項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。

3項

この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置 その他の武力攻撃から国民の生命、身体 及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活 及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置(第六号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後 これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。

一 号
警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置
二 号
施設 及び設備の応急の復旧に関する措置
三 号
保健衛生の確保 及び社会秩序の維持に関する措置
四 号
運送 及び通信に関する措置
五 号
国民の生活の安定に関する措置
六 号
被害の復旧に関する措置
4項

この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接 又は間接に生ずる人の死亡 又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出 その他の人的 又は物的災害をいう。