武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第八十一条 # 物資の売渡しの要請等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資(医薬品、食品、寝具 その他政令で定める物資に限る次条第一項 及び第八十四条第一項において単に「物資」という。)であって生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。

2項

前項の場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。

3項

都道府県知事は、救援を行うに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。

4項

指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長は、都道府県知事の行う救援を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、自ら前三項の規定による措置を行うことができる。