武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第八十四条 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事 又は指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第二項 若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項 若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命じ、又は第八十二条の規定により土地等を使用するため必要があるときは、その職員に当該土地 若しくは家屋 又は当該特定物資を保管させる場所 若しくは当該特定物資 若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、家屋 又は特定物資 若しくは物資の状況を検査させることができる。

2項

都道府県知事 又は指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長は、第八十一条第三項 又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。

3項

前二項の規定により都道府県 又は指定行政機関 若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

4項

前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。