都道府県知事 又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住民等 及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第八十条 # 救援への協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
前項の場合において、都道府県知事 及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。