武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第八条 # 国民に対する情報の提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、武力攻撃事態等においては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。

2項

国、地方公共団体 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関は、国民の保護のための措置に関する情報については、新聞、放送、インターネット その他の適切な方法により、迅速に国民に提供するよう努めなければならない。