武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第六十一条 # 避難実施要領

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村長は、当該市町村の住民に対し避難の指示があったときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。

2項

前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。

一 号
避難の経路、避難の手段 その他避難の方法に関する事項
二 号

避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置 その他避難住民の誘導に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、避難の実施に関し必要な事項

3項

市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、住民 及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)、警察署長、海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)及び政令で定める自衛隊の部隊等の長 並びにその他の関係機関に通知しなければならない。

4項

第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民 及び関係のある公私の団体に伝達する場合について準用する。