前条第一項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等 又は自衛隊法第七十六条第一項、第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等 若しくは同法第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官 又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。
この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。