武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第六十三条 # 警察官等による避難住民の誘導等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

前条第一項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等 又は自衛隊法第七十六条第一項第七十八条第一項 若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等 若しくは同法第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る)に対し、警察官、海上保安官 又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。


この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。

2項

都道府県知事は、前条第一項の規定により避難住民を誘導する市町村長から求めがあったとき、又は当該市町村長の求めを待ついとまがないと認めるときは、警視総監 若しくは道府県警察本部長、管区海上保安本部長 又は前項の自衛隊の部隊等の長に対し、警察官等による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による要請について、必要な調整を行うことができる。