指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関(以下「指定行政機関の長等」という。)は、それぞれその国民の保護に関する計画 又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要な組織を整備するとともに、国民の保護のための措置に関する事務 又は業務に従事する職員の配置 及び服務の基準を定めなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
#
平成十六年法律第百十二号
#
略称 : 国民保護法
第四十一条 # 組織の整備
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正