第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関が前条第一項の規定による通知を受けた場合について準用する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百一条 # 緊急通報の放送
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正