武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百三条 # 危険物質等に係る武力攻撃災害の発生の防止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、引火 若しくは爆発 又は空気中への飛散 若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体 又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)で政令で定めるもの(以下この条 及び第百七条において「危険物質等」という。)に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、この法律 その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の場合において、指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は地方公共団体の長は、危険物質等の占有者、所有者、管理者 その他の危険物質等を取り扱う者(次項 及び第四項において「危険物質等の取扱者」という。)に対し、危険物質等の取扱所の警備の強化を求めることができる。

3項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定める区分に応じ、危険物質等の取扱者に対し、次に掲げる措置のうち政令で定めるものを講ずべきことを命ずることができる。

一 号
危険物質等の取扱所の全部 又は一部の使用の一時停止 又は制限
二 号
危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬 又は消費の一時禁止 又は制限
三 号
危険物質等の所在場所の変更 又はその廃棄
4項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は地方公共団体の長は、前項の措置を講ずべきことを命ずるため必要があると認めるときは、危険物質等の取扱者に対し、危険物質等の管理の状況について報告を求めることができる。

5項

前各項の規定は、危険物質等に係る武力攻撃災害が発生した場合において、これを防除し、及び軽減するときについて準用する。