武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百二十一条 # 感染症等の指定等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って既に知られている感染性の疾病(一類感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号第六条第二項一類感染症をいう。)を除く)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、同法第三章から第七章までの規定の全部 又は一部を準用しなければ国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同条第八項の規定にかかわらず、当該疾病を同項の指定感染症として指定することができる。


この場合における同法第四十四条の九の規定の適用については、

同条第一項 及び第二項
政令で定める期間」とあるのは
「厚生労働大臣の定める期間」と、

同条第一項
政令で定めるところにより」とあるのは
「厚生労働大臣の定めるところにより」と、

同条第二項
前項の政令で定められた期間」とあるのは
前項の厚生労働大臣の定める期間」と、

当該政令で定められた疾病」とあるのは
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百二十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた疾病」と、

同項の政令により」とあるのは
前項の厚生労働大臣の定めるところにより」と

する。

2項

厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って検疫法昭和二十六年法律第二百一号第二条の検疫感染症以外の感染性の疾病(同法第三十四条の二第一項の新感染症を除く)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該疾病について、検疫を行わなければその病原体が国内に侵入し国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、同法第三十四条の規定にかかわらず、当該疾病を感染症の種類として指定し、同法第二条の二第二章 及び第四章第三十四条の二から第四十条まで除く)の規定のうち厚生労働大臣が定めるものを適用することができる。


この場合においては、同法第十六条第三項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該感染症の潜伏期間を考慮して、同条第一項の停留の期間を定めることができる。

3項

厚生労働大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃に伴って感染性の疾病(予防接種法昭和二十三年法律第六十八号第二条第二項のA類疾病(以下この項において「A類疾病」という。)及び同条第三項のB類疾病を除く)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その発生 及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認めるときは、同条第二項第十二号 及び第十三号の規定にかかわらず、当該疾病をA類疾病として指定することができる。