武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百二十三条 # 保健衛生の確保への協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体の長 又はその職員は、武力攻撃災害の発生により当該地方公共団体の区域内における住民の健康の保持 又は環境衛生の確保に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。

2項

前項の場合において、地方公共団体の長 及びその職員は、その要請を受けて住民の健康の保持 又は環境衛生の確保に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。