対策本部長は、前条第三項 及び第五項の規定により報告を受けた被災情報を取りまとめ、適時に、当該被災情報を内閣総理大臣に報告するとともに、その内容を国民に公表しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百二十八条 # 被災情報の公表等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を国会に報告しなければならない。