前条第一項 又は第二項の場合において、指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件を廃棄すべきことを命ずること。
汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用 若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。
汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。
汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件を廃棄すること。
汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。
汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断すること。