武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

前条第一項 又は第二項の場合において、指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次に掲げる措置を講ずることができる。

一 号

汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、又は当該物件を廃棄すべきことを命ずること。

二 号

汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供する水の管理者に対し、その使用 若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。

三 号

汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。

四 号

汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具 その他の物件を廃棄すること。

五 号

汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。

六 号

汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断すること。

2項

前項の規定は、前条第三項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者 若しくは長 又は警視総監 若しくは道府県警察本部長が汚染の拡大を防止するための措置を講ずる場合について準用する。