武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百十一条 # 市町村長の事前措置等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害が発生した場合においてこれを拡大させるおそれがあると認められる設備 又は物件の占有者、所有者 又は管理者に対し、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備 又は物件の除去、保安 その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

2項

前項の場合において、都道府県知事は、武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、自ら同項の規定による指示をすることができる。


この場合において、当該指示をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

3項

警察署長 又は海上保安部長等は、市町村長 又は都道府県知事から要請があったときは、第一項の規定による指示をすることができる。


この場合においては、前項後段の規定を準用する。