武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百十三条 # 応急公用負担等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物 その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木 その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。

2項

市町村長は、当該市町村の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃災害を受けた現場の工作物 又は物件で当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支障となるもの(以下この項 及び次項において「工作物等」という。)の除去 その他必要な措置を講ずることができる。


この場合において、工作物等を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。

3項

都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、第一項 及び前項前段の規定による措置を講ずることができる。


この場合において、工作物等を除去したときは、当該工作物等を保管しなければならない。

4項

災害対策基本法第六十四条第三項から第六項までの規定は、第二項後段 及び前項後段の場合について準用する。


この場合において、

同条第三項第四項 及び第六項
市町村長」とあるのは
市町村長 又は都道府県知事」と、

同項中「市町村に」とあるのは
「市町村 又は都道府県に」と

読み替えるものとする。

5項

災害対策基本法第六十四条第七項から第十項までの規定は、第一項 及び第二項前段の場合について準用する。


この場合において、

同条第七項 及び第九項
前条第二項」とあるのは
災害対策基本法第六十三条第二項」と、

同条第七項において準用する同法第六十三条第二項
その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき」とあるのは
「都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき」と、

要求」とあるのは
「要請」と、

同法第六十四条第八項 及び第九項
災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは
「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と、

同項 及び同条第十項
警察署長等」とあるのは
「警察署長 若しくは海上保安部長等」と、

同条第九項
内閣府令で定める」とあるのは
「政令で定める」と、

同条第十項
政令で定める管区海上保安本部の事務所の長」とあるのは
「海上保安部長等」と

読み替えるものとする。