武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百十二条 # 市町村長の退避の指示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体 若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、退避(屋内への退避を含む。第四項において同じ。)をすべき旨を指示することができる。

2項

前項の規定による指示(以下この条において「退避の指示」という。)をする場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その退避先を指示することができる。

3項

市町村長は、退避の指示をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4項

市町村長は、退避の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。


この場合においては、前項の規定を準用する。

5項

第一項の場合において、都道府県知事は、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体 若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、自ら退避の指示をすることができる。


この場合においては、第二項 及び前項前段の規定を準用する。

6項

都道府県知事は、退避の指示をしたときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

7項

第一項の場合において、市町村長 若しくは都道府県知事による退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官 又は海上保安官は、必要と認める地域の住民に対し、退避の指示をすることができる。


この場合においては、第二項 及び前項の規定を準用する。

8項

第一項 及び第二項の規定は、市町村長 その他第一項に規定する市町村長の職権を行うことができる者が退避の指示をすることができないと認める場合に限り、出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合においては、第六項の規定を準用する。

9項

第三項 及び第四項の規定は、市町村長が前二項の規定による通知を受けた場合について準用する。