武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百十五条 # 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

市町村長 若しくは消防吏員 その他の市町村の職員、都道府県知事 若しくは都道府県の職員 又は警察官等は、当該市町村 又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助 その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、


当該市町村 又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。

2項

前項の場合において、市町村長 その他同項に規定する者は、その要請を受けて武力攻撃災害への対処に関する措置の実施に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。