武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百十条 # 協力の要請に係る安全の確保

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

内閣総理大臣 及び都道府県知事は、第百七条第二項 及び第三項の規定により関係都道府県知事 並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者 又は長 及び警視総監 又は道府県警察本部長に対し必要な協力を要請するときは、都道府県、市町村 及び消防組合の職員(警察官 及び消防吏員を含む。)の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。