武力攻撃に伴って発生した石油コンビナート等特別防災区域(石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号の石油コンビナート等特別防災区域をいう。)に係る災害への対処に関する同法の規定の適用については、
同法第二十三条第一項 及び第二十四条中
「石油コンビナート等防災計画」とあるのは
「石油コンビナート等防災計画(特定事業者が指定公共機関 又は指定地方公共機関である場合にあつては、その国民の保護に関する業務計画 及び石油コンビナート等防災計画)」と、
同法第二十三条第二項中
「石油コンビナート等防災計画」とあるのは
「当該市町村の国民の保護に関する計画 及び石油コンビナート等防災計画」と、
「石油コンビナート等防災本部」とあるのは
「都道府県知事、石油コンビナート等防災本部」と、
同法第二十六条中
「石油コンビナート等防災計画」とあるのは
「それぞれその国民の保護に関する計画 又は国民の保護に関する業務計画 及び石油コンビナート等防災計画」と、
「石油コンビナート等防災本部」とあるのは
「都道府県知事 及び石油コンビナート等防災本部」と
する。