武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百条 # 関係機関への緊急通報の通知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により緊急通報を発令したときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長、当該都道府県の他の執行機関 並びに関係指定公共機関 及び指定地方公共機関に通知しなければならない。

2項

第四十七条の規定は、市町村長が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

3項

都道府県知事は、前条第一項の規定により緊急通報を発令したときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。