この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
附 則
平成三〇年六月八日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 14時05分
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